「アルバイト・パートタイム労働者の報酬、休日手当、解雇手当、退職金は、同一状況にあるフルタイム労働者と同一基準により比例して計算されなければならない」と、均等処遇を具体的に示している。ヨーロッパと違って「職務」の概念が確立されていない日本では、パートタイムという「身分」を理由に、その職務如何にかかわらずパートタイム労働者を安い賃金で雇用し、それが固定化するという労務管理がされてきた。しかし近年、日本でも政府が主催する研究会等において、フルタイムかパートタイムかにかかわらず、職務や働き方が同じであれば同じ評価の枠組みの中で処遇するというヨーロッパ型の考え方が主流になってきている。今後の動きに注目していきたい。
(参考サイト)
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